2020
06/13
不動産知識
「道路」について
「道路」にも種類があるってご存知ですか?
不動産屋がいう「道路」とは「建築基準法上の道路」のことです。
不動産屋はまず、その道路が「法定外道路」ではないかどうかを調べます。
「法定外道路」とは、建築基準法上の認定を受けていない道路。
つまり、その道路に面していても建物を建築することができない道路のことを指します。
簡単にまとめたものが右上⇗の画像です。※クリックで拡大
敷地に面した道路が、赤色だと家は建てることができません。
それは「道路」ではないのです。
また、青色の「建築基準法上の道路」であったとしても接道間口が2m以下であれば建物を建てることはできません。
この「2m以上接道」という要件ですが、その接道部分が崖などで人や車両の進入が困難な場合は接道とみなされないことがあるので注意が必要です。
この道路幅員4m、接道2mルールは、条例によってより厳しい指定がある場合があります。
オレンジ色の「2項道路」というものは、幅員4m未満だけれども建築基準法上の道路とみなしましょうという道路です。
建築基準法が整備される(1950年)以前からある道路などが認定の対象となっていたりします。
しかし、この道路に接している場合は「セットバック」という制限がかかり、敷地の一部を道路とみなさなければならず、この「セットバック」によって幅員4mを確保しようということ。
この建築基準法の道路制限というのは緊急車両(消防車や救急車など)が通行できるようにするためなどが理由です。
こういった「接道状況」は土地価格に大きく反映されます。
不動産の購入時にはご注意を。