水害リスク説明義務化 ~2020年8月28日から施行~
相次ぐ水害。
毎年のように日本のどこかで豪雨が生じ、大規模な災害が起こる。
なぜ、このような状況になってしまったのか。
地球温暖化が原因などといわれておりますが、そのあたりは専門家のご意見をお聞きください。
私どもは不動産の専門家として、適切なアドバイスをさせていただくように努めております。
つい先日のお話しです。
国土交通省が2020年8月28日から「水害リスクの説明」を義務化することが発表されました。
宅地建物取引業法では、契約をする前に「重要事項説明」を行わなければならないと決められております。
これは、その契約を結ぶかどうかの判断をする重要事項を書面を作成し、有資格者が説明をする義務です。
そこに「水害リスクの説明」が追加されたということです。
正直な感想は「やっとか」です。
私どもはすでに重要事項説明時(※売買契約時)には「ハザードマップ」を用いて説明しております。
大雨で洪水が起こった場合
大雨で内水氾濫(ないすいはんらん、水路などがあふれること)が起こった場合
大地震で津波が起こった場合
などについて説明しております。
しかし、今回の改正により義務化となり、これは賃貸借契約にも適用されます。
ハザードマップや災害への備えについては、以前のコラムをご参照ください。
http://www.sunhome-okayama.co.jp/column/detail/16
いつ、どこで起こるか分からないといわれる災害の中でも、水害については「もし起こったらどのくらいの被害が出るのか」を示したものがハザードマップです。
いま住んでいる家のハザードマップを確認したことがないという方がいらっしゃれば、是非とも確認することをお勧めいたします。