賃貸不動産経営管理士
「賃貸不動産経営管理士」とは
賃貸不動産(アパート・マンションなど)の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
では「賃貸不動産管理業」とは
「賃貸不動産管理業」の業務内容は、オーナー様から賃貸不動産の管理業務を委託していただき
・入居者の募集・契約手続き
・建物の維持管理
・不具合等のトラブル対応
・原状回復工事
など様々な業務があります。
元々、賃貸不動産の管理については、特別な法規制やルールなどが存在しておらず、トラブルが年々増加しております。
平成19年7月、それぞれ団体ごとに独自に運営していた賃貸不動産管理の資格を統一するため、「賃貸不動産経営管理士協議会」を設立し、賃貸不動産経営管理士制度が創設されました。
そして、国土交通省は平成23年12月に「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行し、賃貸住宅管理を行う事業者の登録制度を設け、管理業務のルール設定をしました。
しかし、この登録制度は「任意」でした。
現在、日本の住宅市場では賃貸物件は全体の4割のシェアを占めております。
近年ではオーナー様と管理会社との間でのトラブルがニュースといった出来事もあり、令和2年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)」が参議院で、全会一致により成立しました。
それを受けて、200戸以上を管理受託する場合は「賃貸住宅管理業者登録制度」へ登録しないと管理業が営めなくなることになります。
登録を受けるためには、事務所ごとに1名以上の実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する者、又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者)を置く必要があります。
また「賃貸住宅管理に係る重要事項の説明及び書面への記名・押印」「賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印」は「賃貸不動産経営管理士」でないと行えなくなります。
オーナー様や入居者様のためにも、今後はさらに専門知識を有する「賃貸不動産経営管理士」の需要は高まると考えられております。
元々、私共はその必要性を感じ、現在「賃貸不動産経営管理士」有資格者12名、令和2年11月に行われた試験の合格見込みが数名おります。
お客様へ適切な提案を行い、正しい仕事を追求し続けることによって、喜びの循環をつくり続けることが私共の企業理念です。
私たちは、人と人とのつながりを大切にし、不動産を通して、社員と会社そして地域に喜びの循環をつくり続けます。